【相続放棄】は自分できる?|【相続放棄】の概略とポイントをご紹介!

お金の勉強
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親族が借金を抱えて亡くなった。どうしたらいい?

亡くなった親族に資産があるようだけど、関わりたくない。

どうしたらいい?

亡くなった親族の借金の催促が来た!どうしよう?

相続関係は専門家に任せた方がいいの?

近親者が亡くなった場合、このようなお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

他人が作った借金を肩代わりさせられてしまったら大変ですよね。

でも、安心してください。

親族が亡くなった場合、借金を引き継ぎたくない場合には、「相続放棄」をすることができます。

「相続放棄」が認められれば、法律上、借金(債務)を引き継ぐことはありません。

筆者自身も先日、叔母がなくなり、親族と相談の上、相続放棄の申し立てをして認められました。

どんな手続かを知りたかったのと比較的時間があった時期だったので、専門家に頼まずに手続きを進めてみた結果、相続放棄が認められました。

この記事では、筆者の経験を通して、「相続放棄」の概略とポイントについて、ご紹介します。

親族の不要な負の遺産を引き継がないためにも、この記事でポイント確認していただき、ご自身で手続きを進めるか、専門家などに任せるかの参考にしていただけると嬉しいです。

ポイントは、次のとおりです。

  • 知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある
  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要となる場合がある
  • 金融機関から督促などが来た時には「相続放棄」の進捗状況を回答する
  • 相続放棄をした以上は、勝手に処分しては「ダメ、絶対」

以下で順番に紹介していきます。

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【相続放棄】は相続人の資格を持っている人が対象

「相続放棄」は、亡くなった人の親族の誰もが対象となるのではなく、相続人の資格を持っている以下のような人が対象となります(配偶者は当然相続人の資格を持っています)。

  1. 第一順位 直系卑属(子や孫)
  2. 第二順位 直系尊属(親や祖父祖母など)
  3. 第三順位 兄弟姉妹(おいや姪なども含む)

例えば、内縁の妻や離婚した元配偶者、配偶者の連れ子(養子縁組していない場合)、配偶者の兄弟姉妹や親など)などは、原則として対象となりません。

そして、上記の順番で相続放棄をしなければなりません。

また、子供が全員終わっていないのに、兄弟が相続放棄をすることができません。また、甥(おい)や姪(めい)の場合には、その人たちの先代(父又は母)が相続放棄を終了していれば、そこでストップし引き継がれません。

亡くなった順番によっては、上記以外の人以外が相続人の資格を持つ場合もありますが、ここでは、上記の人が対象となるスタンダードな場合を説明します。

ポイント1 【相続放棄】は、知ってから「3か月以内」に申し立てる!

相続放棄には期限があります。

「自分のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。

「自分のために相続の開始があったことを知った時」とは、調べてみると、「自分が相続人であることを知った日(相続放棄ができる状態になったことを知った日)」ということになるようです。

つまり、長年付き合いがなかった場合や、亡くなった人に先順位の人がいる場合には、必ずしも「死亡した日」にはならないようです。

例えば、筆者は「めい」という立場でしたが、叔母さんには、子供(いとこ)がいたので、子供たちの相続放棄して自分に順番が回ってきた日、つまり自分が相続人であることが分かった日がこの日になりました。

そして、「相続放棄」は家庭裁判所に申し立てる必要があります。申し立てる家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地の地域の家庭裁判所に申し立てることが必要です。

3か月以内に「申し立てる」ことが大切なので、申し立てた後は、家庭裁判所の「判断」が3か月を超えてしまっても大丈夫です。

後述するように、戸籍などの資料入手には時間がかかる場合があるので、最低限の書類(申立書や手数料)を送ってしまい、あとは、追加で提出することも可能です。

期限3ヶ月を過ぎて申し立てをしてしまうと、原則的に、相続放棄することはできません。

特別な事情があれば、相続放棄の申立の際に、その理由を提出することで、相続放棄が認められることもあるようですが、どういった事情がある場合に認められやすいのかについては、弁護士などの専門家に相談した方がいいかもしれません。



筆者の場合には、先の順位(亡くなった人から見たら子供)が相続放棄をしたことを知ってから1か月くらいで家庭裁判所に申し立てをしました。

ちなみに、不足した戸籍の提出は2か月程度かかりました。

ポイント2 【相続放棄】は、出生~死亡の戸籍が必要となる場合がある

我が家で苦労したのが、相続放棄に必要な戸籍(除籍謄本とか全部事項証明書という名前のものもあるようです)の入手でした。

我が家は亡くなった方からすると、「おいめい」の立場にあたるので、家庭裁判所からは、一般的に次の戸籍が必要だと言われました。

  1. 自分の今の戸籍
  2. 死亡した人の最後の戸籍
  3. 自分の親が死亡したことが分かる戸籍
  4. 死亡した人が、「生まれてから亡くなるまでに入っていた戸籍」全部

1と3の戸籍は、直接の関係者なのですぐに用意できました。

2については、先に相続放棄をした人(亡くなった人の子供たち)が提出していたので、提出は不要でした。

分かりにくいのは、「4」です。

死亡した人が生まれてから亡くなるまでに入っていた戸籍全部。

これは、役所の都合や、本籍地を変えたり、結婚したり離婚したりすると、戸籍から抜けたり入ったり、新しく作ったりするので、過去に亡くなった人が入っていた戸籍が全部必要とのことです。

理由は、子供が全員の相続放棄が終わっているかを確認するから

つまり、生涯子供が何人いるか、全員が相続放棄をしているか(相続放棄をする順番が回ってきている申立人なのか)を確認しているようです。

叔母とはほとんど交流がなかったので、叔母の詳しい生い立ちは知りませんでした。

さらに、戸籍を取り寄せるには叔母との関係を証明しないといけないので、ハードルは高い。

結論、叔母の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を集めるのは、時間的に非常に厳しかったです。

私の場合には、「いとこ(叔母の子供)」に取り寄せてなんとか提出することができました。

もし頼れる人がいないのなら、役所の担当者に相談するか、専門家にお任せした方がいいかもしれません。

ポイント3 督促などが来た時には「相続放棄」の進捗状況を回答する

相続放棄の手続きを進めていると、いとこのところに叔母が借金をしてきた金融機関から督促状が来たそうです。

何かの間違いじゃないか?相続放棄したのに?と思って対応していると、金融機関は相続放棄をしたことを知らなかったようです。

裁判所で相続放棄したということは公表されたり、自動的に金融機関に知らされたりすることはないようです。

役所に相談したら、相続放棄が認められたことを告げればいい(または、通知書のコピーを送ればいい)とのことでした。それでも収まらない場合には、不当な請求ということもあるので専門家に相談した方がいいようです。

ポイント4 相続放棄をした以上は、勝手に処分してはダメ、絶対

当然ですが、相続放棄をした以上は、遺産とは無関係でいなければいけません。

資産が見つかったり、預かっているものがあったとしても勝手に処分したり自分のものにすることはできません。

処分に困った場合には専門家に相談するのがいいと思います。

誤って処分をしてしまうと、相続放棄が取り消されてしまったり、裁判で負けてしまうこともあります。

まとめ

今回は相続放棄について、ご紹介しました。

相続は、人の死亡によって財産が動きますので、特に負債が多い場合などで、手続をしないで放置していると、自分の資産も侵害されかなねません。

面倒くさがらずに、しっかり手続きをしていくことが大事ですね。

忙しい方や難しい方は、早めに専門家に相談するのがいいかもしれません。


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