認知症に備えるための資産管理|成年後見制度の概略をわかりやすく解説

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認知症などで自分で資産運用ができなくなった場合、資産はどうなる?

家族が代わりに株式などの金融資産を売却して医療費や生活費に充てることはできるの?

こんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

投資をしている本人の判断能力が低下した時には代わりに財産を保護、管理してくれる人が必要です。

そのような場合に役立つのが「成年後見制度」です。

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成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症などの理由で判断能力が不十分な方々を保護・支援するための制度です。

この制度は、本人が自分で財産管理や契約などを適切に行えない場合に、第三者が代理してこれらの業務を行うことを認めています。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて二つの種類があります。

法定後見制度

法定後見制度は、既に判断能力が不十分であると判断された場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

選任された成年後見人は、財産の管理や契約の代理などを行い、本人の生活や権利を保護します。

任意後見制度

任意後見制度は、将来判断能力が不十分になることに備えて、事前に本人が後見人を選んでおく制度です。

この制度を利用することで、自分の意思に基づいた信頼できる人に財産管理などを任せることができます。

成年後見制度の利用方法

認知症などで判断能力を失った場合、金融機関は本人の資産を守るために口座を凍結し、株式の売買などの取引を制限することがあります。

こうした状況では、成年後見制度を利用することが有効です。

成年後見人が選任されると、成年後見人が代わりに資産を管理し、必要に応じて株式の売却などを行って、医療費や生活費に充てることができるようになります(本人の財産の管理が目的なので、資産を増加させるために購入・売却などはできません)。

ただし、この制度自体は認知症などの意志の能力が不十分になった場合に利用できる制度であって、例えば事故に遭ってケガで長期入院してしまったという場合には利用できません。

高齢や長期入院に備える資産管理

 判断能力に問題がない場合でも、高齢や長期入院などで自分で取引を行うことが難しい場合があります。

こうした場合には、証券会社に代理人を選任し、取引を任せることができる制度を活用することも一つの方法です。

ただし、この場合は認知機能があることが条件となります。

成年後見制度を活用するための手続き

成年後見制度を活用するには、まず家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

法定後見制度の場合は、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

任意後見制度の場合は、公証人役場で任意後見契約を結び、将来の後見人を選んでおきます。

詳しい情報を得るためには・・・

成年後見制度について詳しく知りたい場合は、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/a01.html)を参照することをお勧めします。

また、具体的な取引に関しては、金融機関に相談することで、最適な方法を見つけることができます。

まとめ

認知症や長期入院に備えるためには、事前に適切な資産管理の方法を考えておくことが重要です。

成年後見制度を活用することで、判断能力が不十分になった場合でも、信頼できる人に財産管理を任せることができます。

将来のリスクに備えて、今からしっかりと対策を講じましょう。

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