【要確認】扶養範囲のパートも対象に!?社会保険の見直しの内容と時期は?

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ご挨拶

どうも、かず~むです。

3人の子供の親をしながら平凡なサラリーマンとして今日も社会の荒波にのまれています。

みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

このたび、我が家では、電子書籍(kindle版)を出版しました!その書籍がこちらです!

https://www.amazon.co.jp/dp/B09XVHJ5P7/ref=cm_sw_r_tw_dp_7RMX4CK1SNP1KRGC1ZFP

勤労感謝の日に我が家で行った家庭内起業(ごっこ)の模様をまとめた「やさしい内容」になっていますので、参考にどうぞ♪

「扶養の範囲内で」というときに「扶養」とは?

さて、本題です。

我が家は平凡なサラリーマン家庭で、妻は、パートにでています。

そしてこの12月になるとよく聞くキーワードで「扶養」というものがあります。その「扶養」の範囲であれば、社会保険(健康保険や年金保険など)には本人が加入しなくても配偶者の社会保険を利用することができます。

どうやら、この「社会保険」が改正されるようです。

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

社会保険が変わる!年金法が改正。

今後、社会保険の加入者の範囲が拡大し、例えば、我が家のような、現在、扶養内で勤務しているパートの主婦であっても、扶養から外れ、勤務先にて社会保険の加入対象となる可能性があるとこのことです。

社会保険といえば、給料明細でごっそり引かれているアレです。

私だけではなく、妻も社会保険に入り、社会保険料を引かれるとなれば家計に対する影響も必至ということで、今回は、社会保険の拡大についてご紹介したいと思います。

現在、配偶者がパートをしている人などは是非一緒に確認していただければ嬉しいです。

改正の背景事情は?

一言でいうと、少子高齢化が進み、老人1人を若者1人で支えないといけない状況に近づいているので、なんとか土台となる人を作らないといけないという事情です。

運動会のピラミッドだと不安定極まりない状態ですねw

1人あたりの年金給付額を抑えることで、年金制度自体が改悪されることはありますが、破綻することはないとは言われています。

ですが、年金を抑制されると生活には大打撃ですので、年金を増やすには、社会保険料を支払う人を増やせばいいという発想で、社会保険の適用範囲を拡大しようとしているようです。

現行制度はどうなっているの?

では、今の社会保険の加入条件はどうなっているのでしょうか。

現行制度においては、以下の条件を満たすと社会保険(厚生年金・健康保険などの対象)となっています。全ての条件に当てはまる場合です。

  • 既に社会保険に加入している従業員数が501人以上
  • 契約で決められた1週間の労働時間が20時間を超える
  • 残業代や賞与、通勤手当を除いた月の給与が8万8000円以上である
  • 1年を超える雇用期間の見込みがある(1年未満の場合でも更新がされる可能性があり、更新後1年を超える場合は対象に)
  • 学生ではない

また、上記に当てはまらなくて、会社との間で社会保険への加入を決めているような勤務先の場合は、社会保険に加入することになっているそうです。

ちなみに我が家の場合には、配偶者が工場での仕分け作業をしています。

コロナワクチンでも職域接種を受けられるくらいの人員で500人以上は雇用されています。そして契約も1年を超える見込みはあり、収入も、8万8000円を超える月もあります(ヘルプで入るような場合)。

ただ、契約上の労働時間が今のところは、20時間は超えておらず、この点で、現在は社会保険には加入していないのかなと思われます。

それが、どう変わるの?

では、そんな条件のうち、どこがどう変わるのでしょうか。

上の条件のうち、勤務期間が2か月超となり、企業規模が50人超と条件がゆるくなるようです。

条件をゆるくして加入者を増やそうという作戦です。実際には、今回の改正で約65万人の加入者が増えると言われています。実際には、以下の条件に改正されると言われています。

  • 既に社会保険に加入している従業員数が【51人以上】
  • 契約で決められた1週間の労働時間が20時間を超える(変更なし)
  • 残業代や賞与、通勤手当を除いた月の給与が8万8000円以上である(変更なし)
  • 【2か月を超える雇用期間】の見込みがある
  • 学生ではない(変更なし)

ただ、いきなりこういった変更になるのではなくて、まず、2022年10月に従業員101人以上という条件になり、2024年10月に51人以上ということになるようです。

我が家では、現在、1週間の労働時間が、20時間を超えていないので、一見影響はなさそうですが、子供も全員学生になることから、これからどんどん働いて行こうとしていた矢先なので、この改正は、そんな我が家には少なからず影響が出るのかもしれません。

メリットは、ないの?

配偶者個人が、社会保険に加入するメリットがない訳ではありません。

厚生年金に入れば将来の年金が増額されたり、健康保険に加入することで傷病手当金も受け取れるようになるという「保険機能」が強化されるのも事実です。

ただ、厚生年金の増額のためには、長期間加入し続けなければならないし、傷病手当金も使用場面が少ない人にとってはコスパはよくなくので、あまり大きなメリットとは言えないかなあと思います。

金銭的に得しようとして、月額8万8000円以上、無理に働くのはおすすめではないと言えます。 

「収入は減らしたくない!どうしても扶養に入りたい」場合はどうする?

手取りを増やしたいまたは維持した上で、どうしても扶養に入りたいという場合は、上の条件を満たさないように行動する必要があります。

例えば、転職するといったことや、勤務先にお願いして業務委託という形で契約をし直すなど、雇用契約によらない働き方にすることで扶養に入り続けることが可能になるのではないかと思います。

もちろん、それぞれのライフプランや状況によるので、慎重に検討しないといけないとは思いますが。

まとめ

今回の改正は、社会保険の担い手不足ということが背景です。

たしかに本来、社会保険は助け合いなので、金銭面だけを重視するものではありません。

ただ、家計にも影響があることは間違いないので、こういった改正を知っておくだけでも損はないのかなと思います。

将来の給付を手厚くするためにいっそのこと社会保険に加入するような働き方をするのか、多少収入が減っても扶養に入ることを優先するのか、勤務先と交渉して契約形態を見直すのか、いろんな選択肢があるようです。

今回の改正は、上記意外にも、年金の受け取り方やiDeCo(イデコ)などの改正も含まれているようです。これからは、それぞれが、社会保険と向き合う機会が増えるかもしれませんね。

我が家でも家族会議を開き、対策を立てて行こうと思います。

今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。

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