
「ふるさと納税」にはどんなメリットがあるの?

「ふるさと納税」にはデメリットはないの?
「ふるさと納税」という言葉は耳にしたことがある方は多いですが、よくメリットやデメリットが分からないので、面倒で足踏みしている方も多いです。
ちなみに、我が家では3年前からふるさと納税をしましたが、実際、やってみると意外と簡単でお得な返礼品ももらえるので、家計では節約に役立っています。
ただ、一方で、ふるさと納税の利用率は約12%くらいと言われています。意外と少ない割合です。その背景には、「ふるさと納税」のデメリットが影響しています。
そこで、我が家の体験をもとに「ふるさと納税に興味があるけど、やったことがない人」や「ふるさと納税をあまり知らない人」のために、ふるさと納税のメリット・デメリットをご紹介したいと思います。
実際の進め方についてはこちらの記事を参考にしてください。
- 「ふるさと納税」のメリット① お礼の品(返礼品)がもらえる
- 「ふるさと納税」のメリット② 好きな自治体を選べる
- 「ふるさと納税」のメリット③ 使い道が選べる自治体もある
- 「ふるさと納税」のメリット④ 税金の控除(還元)が受けられる
- 「ふるさと納税」のメリット⑤ ポイントが付与される
- 「ふるさと納税」のデメリット① 先に出費しないといけない
- 「ふるさと納税」のデメリット② 減税・節税にはならない(税金前払い)
- 「ふるさと納税」のデメリット③ 限度額を超えると自己負担になる
- 「ふるさと納税」のデメリット④ 年間6自治体以上の場合には確定申告要
- 「ふるさと納税」のデメリット⑤ 自己負担2000円は必ずかかる
- 「ふるさと納税」のデメリット⑥ 名義が違うと控除されない
- まとめ
- おまけ
「ふるさと納税」のメリット① お礼の品(返礼品)がもらえる
なんといってもふるさと納税の最大の魅力は返礼品がもらえるというところです。
日本各地の名産品を楽しめるのも、ふるさと納税の魅力のひとつです。多くの自治体では寄付への感謝として、地域の名産品などを「返礼品」にして寄付者に届けています。
自治体にとっても「返礼品」を通じて、地域の名産品や産業を全国の人に知ってもらえる貴重な機会にもなっているのです。
まさにWINWIN(ウインウイン)の関係です。
「ふるさと納税」のメリット② 好きな自治体を選べる
ふるさと納税は、自分の生まれた場所や住んでいる場所の自治体に限られません。
沖縄出身の人が、北海道の自治体に寄付してもいいし、関西在住の人が関東の自治体に寄付しても構いません。
最近では、自然災害等で被災した自治体に寄付している人も多いようです。応援したい自治体や返礼品が魅力的な自治体を選ぶ人が多いようです。
「ふるさと納税」のメリット③ 使い道が選べる自治体もある
ふるさと納税では、まちづくりや復興支援、子育て支援など寄付金の使い道を指定できる自治体もあります。
自分の目的にあった寄付ができるというメリットもあります。せっかく寄付するのですから、自分の希望に沿った使い方をしてくれるのは嬉しいですね。
「ふるさと納税」のメリット④ 税金の控除(還元)が受けられる
「ふるさと納税」は、「納税」という言葉が含まれていますが、単にお金を払って返礼品をもらうだけの制度ではありません。
「ふるさと納税」は、寄付です。
そこで、ふるさと納税では、控除上限額内で寄付を行うと、合計寄付額から2,000円を引いた額について、所得税の還付、住民税の控除を受けることができます。
控除上限額は収入や家族構成によって異なりますが、例えば、4万円ふるさと納税をした場合には次年度以降、3万8000円の控除を受けられることになります。
これが実質2000円で返礼品を獲得することができるとされる理由です。
「ふるさと納税」のメリット⑤ ポイントが付与される
ふるさと納税はクレジットカードの利用が可能です。
クレジットカードを利用すれば、使用額に応じてポイントが付与されますし、ポータルサイト内でポイントが付与される場合もあります。
寄付金額が大きくなる分、こうしたポイントもしっかりゲットしておくとよいでしょう。
「ふるさと納税」のデメリット① 先に出費しないといけない
ふるさと納税の実態は寄附です。
金額に応じて翌年の住民税や所得税から控除される仕組みなので、出費が先になります。手元のお金にそれほど余裕がない場合に、無理に寄附をしようとすると負担になってしまいます。
寄附金は、先ほどご紹介したとおり、2000円を引いた分が控除により戻ってきますが、戻ってくるタイミングは翌年です。
これがふるさと納税をしていない人が多い最大の原因かもしれません。
「ふるさと納税」のデメリット② 減税・節税にはならない(税金前払い)
ふるさと納税は、「税金の前払い」なので、減税や節税になるわけではありません。
「納税」して得をするから「節税」になると考えがちですが、ふるさと納税はそもそも寄附であり、減税や節税とは違います。
税負担が少なくなるのではなく、寄附という形で税金を前払いで納め、翌年にその分、税金として支払うお金が安くなっているということです。
つまり、税金を前払いしているイメージが近いかもしれません。
「ふるさと納税」のデメリット③ 限度額を超えると自己負担になる
寄附した額から2000円を引いた額が戻ってきますが、控除額には上限があります。控除額の上限を超えてしまうと、控除の対象外となるので注意が必要です。
ふるさと納税のメリットを受けられる上限が個人によって違います。他の控除との兼ね合いから上限額は、年収や扶養家族、住宅ローンの有無などによって変わってきます。
上限以上の寄附金は全て自己負担。
自分の場合に、いくらが上限かはポータルサイトで簡単に調べることができますので、事前に必ずチェックしておいた方がよさそうです。
「ふるさと納税」のデメリット④ 年間6自治体以上の場合には確定申告要
通常、確定申告が必要になるのは自営業や不動産収入がある人や、副収入が20万円以上ある人です。また、会社員でも給与所得が2000万円を超える場合は確定申告が必要になりますが、
ふるさと納税をして、年間の納税先が6自治体以上になると、給与所得のみの人でも確定申告が必要になります。
逆に5自治体以内であれば「ワンストップ特例制度」というのを利用すれば、確定申告が不要となります。「寄附先が5自治体」までなので、1自治体に複数回寄附しても1カウントです。
まずは、5自治体以内から始めていくのがおススメかなと思います。
「ふるさと納税」のデメリット⑤ 自己負担2000円は必ずかかる
寄附金の額にかかわらず、2000円は自己負担金がかかります。返礼品の還元率によっては損をすることもあり得ますし、返礼品が欲しいものでないとお得感は低くなります。
自己負担金を払うことが、損になるようなことがないように注意しましょう。
「ふるさと納税」のデメリット⑥ 名義が違うと控除されない
ポータルサイトからネット通販感覚で寄附ができるふるさと納税ですが、控除は寄附者の名義分しか認められません。
例えば扶養に入っている妻が夫名義のクレジットカードでふるさと納税をしても、決済者本人でない妻は控除に必要な「寄附金受領証明書」が有効にならないので注意しましょう。
まとめ
税金の前払いもしつつ、お得に返礼品ももらえる「ふるさと納税」という制度をご紹介しました。
気を付ける点はありますが、かなりお得な制度だと思います。特に最近では、日用品を返礼品でもらう利用者の方も多いようで、家計の節約にもなります。
家計の節約でできたお金を投資などに回して、お金を増やしていくこともできるかもしれませんね。なお、ふるさと納税の区切りは1月1日から12月31日までです。
おまけ
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勤労感謝の日に我が家で行った家庭内起業(ごっこ)の模様をまとめたシンプルなものになっていますので、参考にどうぞ♪
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今回は、以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。
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